人材開発支援助成金
(特別育成訓練コース)
申請の手軽さ
助成金額
契約社員・パートに業務に関連する教育訓練を実施すれば、助成金が支給されます。
助成金を受けるために必要な条件
- 雇用保険の被保険者である契約社員・パートをこれから雇い入れるか、すでに雇っていれば利用可能です。
- 事前に届け出た計画に基づき、業務に関連する内容の教育訓練を実施すれば、助成金が支給されます。
- 事前に労働局に確認のうえ、職業訓練のカリキュラムを作成する必要があります。
- 対象者にあらかじめキャリアコンサルティングを受講させ、ジョブカードを作成しておく必要があります。(有期実習型訓練の場合のみ)
主な職業訓練の基準
- (共通)
- 職務に直接関連した専門的な知識や技能の習得をさせるための訓練であること
- 受講者が計画時間数の80%以上を受講していること
- (一般職業訓練)
- Off-JT(職場外での訓練)の実施であり、通信制でないこと。
- 実施期間は1年以内であること
- 総訓練時間は20時間以上であること
- (有期実習型訓練)
- OJT(職場での訓練)およびOff-JT(職場外での訓練)を組み合わせて実施すること。
- 実施期間は3ヶ月以上6ヶ月以下であること
- 総訓練時間は6カ月に換算して425時間以上(3ヶ月の場合213時間以上)680時間以下であること
- 総訓練時間に占めるOJTの割合が1割以上9割以下であること
- 訓練終了後にジョブカードにより職業能力の評価を実施すること
注意しておくこと
- 対象者は訓練実施分野について、過去5年以内におおむね3年以上、継続して正規雇用された経験がないことが条件です。
- 対象者は訓練実施分野以外で、過去10年以内に同一企業で6年以上、継続して正規雇用された経験がないことが条件です。
- 対象者が訓練終了日または支給申請日まで在籍している必要があります。
- 訓練は所定労働時間内に行い、賃金を支給する必要があります。
- 訓練中は従業員の方が日報をつけることになります。
受給額
Off-JTの支給分
賃金助成…1人1時間当たり760円
(生産性要件をクリアすれば960円)
※1人あたり1,200時間が上限となります。
経費助成…1人あたり、下記上限額までの実費(外部講師の謝金、会議室のレンタル料、入学金、受講料など会社が負担した経費)
訓練時間数 | 一般職業訓練、有期実習型訓練 | 有期実習型訓練後に正規雇用等に転換された場合 |
---|---|---|
100時間未満 | 10万円 | 15万円 |
100時間以上200時間未満 | 20万円 | 30万円 |
200時間以上 | 30万円 | 50万円 |
OJTの支給分
賃金助成…1人1時間当たり760円
(生産性要件をクリアすれば960円)
※1人あたり680時間が上限となります。
※OJTとOff-JTをあわせた総支給額は1年度に1,000万円が上限になります。(1事業所あたり)