人材開発支援助成金
(一般訓練コース)
申請の手軽さ
助成金額
雇用保険の被保険者に業務に関連する教育訓練を実施すれば、助成金が支給されます。
助成金を受けるために必要な条件
- 雇用保険の被保険者がいれば利用可能です!
- 事前に届け出た計画に基づき、業務に関連する内容の教育訓練を実施すれば、助成金が支給されます。
- 事前に労働局に確認のうえ、職業訓練のカリキュラムを作成する必要があります。
※おもな職業訓練の基準
- 職務に直接関連した専門的な知識や技能の習得をさせるための訓練であること
- Off-JT(職場外での訓練)であること
- 総訓練時間は20時間以上であること
- 受講者が計画時間数の80%以上を受講していること
注意しておくこと
- 訓練は所定労働時間内に行い、賃金を支給する必要があります。
- 当初の届け出の6ヶ月前から支給申請までの間に会社都合の退職者がいる場合、申請を行うことができません。
- 訓練の内容によっては助成金額の高い人材開発支援助成金(特定訓練コース)が利用できる場合があります。事前にご確認ください。
- 人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)が利用できる場合、そちらの助成金額の方が高いため優先して利用するべきです。
受給額
Off-JTの支給分
賃金助成…1人1時間当たり380円
(生産性要件をクリアすれば480円)
経費助成…1人あたり、下記上限額までの実費(外部講師の謝金、会議室のレンタル料、入学金、受講料など会社が負担した経費の30%
訓練時間数 | 支給限度額 |
---|---|
100時間未満 | 7万円 |
100時間以上200時間未満 | 15万円 |
200時間以上 | 20万円 |
※総支給額は1年度に500万円が上限になります。(1事業所あたり)