時間外労働等改善助成金
(時間外労働上限設定コース)
申請の手軽さ
助成金額
従業員が月に45時間を超える法定時間外労働を行っている場合に、労働時間を減らす取り組みを行うと助成金が支給されます。
助成金を受けるために必要な条件
- あらかじめ特別条項付きの36協定を締結し、届け出ておく必要があります。
- 複数の従業員(1人で複数月の法定時間外労働を行う場合も含む)が月に45時間を超える法定時間外労働を行う状況であれば利用可能です。
- 法定時間外労働を短縮する形で36協定を締結および届け出て、計画した期間に以下の費用を支出する場合、その一部が助成金として支給されます。
- 就業規則等の作成、変更
- 労働時間短縮のための研修
- 外部専門家によるコンサルティング
- 労務管理用機器などの導入、更新
- 労働能率の増進に資する設備機器の導入、更新
- 人材確保など、労働時間短縮や生産性向上に向けた取り組み
注意しておくこと
- 法定時間外労働を短縮する形で36協定を締結し、届け出を行うと、当然その時間を超えて時間外労働を行わせることができなくなります。
- 費用の補助を受ける形の助成金なので、就業規則の整備やコンサルティングなど助成の対象となる措置を行わない場合には申請を行う意味がありません。
受給額
以下の費用の4分の3
(従業員数30名以下、かつ設備機器の費用が300,000円を超える場合に限り5分の4)
- 就業規則等の作成、変更
- 労働時間短縮のための研修
- 外部専門家によるコンサルティング
- 労務管理用機器などの導入、更新
- 労働能率の増進に資する設備機器の導入、更新
- 人材確保など、労働時間短縮や生産性向上に向けた取り組み
※法定時間外労働の短縮度合いに応じて500,000円~2,000,000円までの上限が設けられています。