人材開発支援助成金
(教育訓練休暇付与コース)
申請の手軽さ
助成金額
従業員が社外で教育訓練を受けるために法定以外に有給休暇を取得することのできる制度を導入し、実際に取得すると助成金が支給されます。
助成金を受けるために必要な条件
- 雇用保険の被保険者(いわゆる正社員)がいれば利用可能です!
- すべての従業員が社外で自発的に教育訓練を受けるために法定以外に有給休暇を取得することができる制度を導入し、実際に取得すると助成金が支給されます。
- 在籍する雇用保険被保険者の人数ごとに教育訓練休暇取得の最低人数をクリアする必要があります。
被保険者人数 | 支給最低人数 |
---|---|
100名以上 | 毎年1名、かつ合計5日以上の教育訓練休暇取得者が3年で5名以上 |
100名未満 | 毎年1名、かつ合計5日以上の教育訓練休暇取得者が3年で1名以上 |
注意しておくこと
- 事前に届け出た計画期間中に教育訓練休暇を取得してもらう必要があります。
- 教育訓練の受講は業務命令でなく、社外で自発的に行うものになります。
- 制度変更を要件とするため、助成金受給後も継続して教育訓練休暇を与えることが必要となります。
- 所定の期間中に会社都合の退職者が発生すると助成金が受給できなくなってしまいます。
受給額
300,000円
(生産性要件をクリアすれば360,000円)